相続登記や必要書類についての知識、教養

まず最初に登記とは、一定の権利関係を登記簿という公の帳簿に記載する事により第三者に対して権利を主張できます。その中で相続登記とは、家やマンション、アパート、不動産の持ち主である所有者が亡くなった場合に、当該不動産の権利関係を相続人へ変更する登記手続きのことです。ではこの相続登記をなぜするのか、この登記をしないと相続人であっても不動産の売却や、不動産を担保にしてお金を借りる事が出来なかったりします。また相続登記を放置し続けると、子供⇒孫⇒ひ孫と相続人がどんどん増えて権利関係が複雑になり登記時に手間がかかるからです。

相続登記に必要書類としては、相続のケースによって不要なものもありますが、一通り列挙します。被相続人すなわち亡くなられた方の必要書類としては、①出生から死亡までの戸籍一式②住民票の除票または戸籍の附票。相続人の必要書類としては①相続人全員の戸籍謄本②相続登記によって名義変更された新たな相続人の戸籍附票。その他必要書類としては①手続きをする最新年度の固定資産評価証明書②相続関係説明図(手書きのものでも可能です)③遺産分割協議書(法定相続分以外の相続で遺産分割協議が行われた場合)④印鑑証明書(法定相続分出ない場合に名義変更する時、遺産分割協議が行われた時等、原則全員分)⑤不在籍証明書、不在住証明書⑥登記済権利証⑦上申書⑧相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)⑨遺言(存在する場合)等があります。

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