相続登記にはどれだけの費用が必要になるか

不動産を相続した方の中には、これから相続登記の準備を検討しているケースがあるかもしれません。しかし登記の手続きには専門的な知識や経験が求められるため、実際には登記のプロである司法書士に相談や依頼するケースが一般的。とはいえ初めて利用する方にとっては、何かと不安があるはずです。例えば費用についてもその1つでしょう。

相続登記では戸籍謄本などの必要書類にかかる取得費をはじめ、法務局へ申請の際に必要な登録免許税、さらに司法書士へ依頼した際の報酬などが、主な費用として考えられます。具体的には必要書類の取得費で、約1万円から3万円が一つの目安です。取り寄せる自治体にもよりますが、その内訳は被相続人の戸籍謄本等で1通あたり400円から700円、住民票の除票で1通200円から400円。同時に相続人の必要書類では、相続人全員の戸籍謄本で1通あたり約450円、新たに相続する不動産の名義人の住民票に1通約200円から400円、さらに遺産分割協議書と一緒に提出する印鑑証明書にも、1通あたり200円から400円の費用がかかります。

ちなみに書類の取得にかかる郵送費も、1件あたり500円前後かかることを想定すべきでしょう。なお相続した不動産を調査する必要が生じれば、名寄せ帳や固定資産評価証明書といった書類も必要になるので、さらに約2000円から3000円ほどかかる場合があります。必要書類がそろえば、それを法務局へ提出しなければなりません。その際には登録免許税を支払うことが法律で定められています。

その費用は固定資産評価額に0.4%をかけた金額。例えば評価額が3000万円の土地であれば、登録免許税は12万円の計算です。そして気になるのが、相続登記を依頼した司法書士への報酬です。一般的な相場は約6万円から9万円ですが、これに調査費や遺産分割協議サポートなどが加わると、約9万円から15万円が平均相場になります。

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