相続登記に必要な費用はいくらぐらいか

遺産相続に伴って新たに不動産を所有することとなった場合は、その旨を登記する必要があります。登記しないままでいると、公簿上はいつまでも亡くなった人の名義になったままなので、他人に売ったり貸したりできない、境界線などについてトラブルになった時に裁判で所有権を主張できないといった不都合が生じます。相続登記を行うことは2022年現在では任意とされていますが、2024年4月以降は法律上の義務となります。ただ、義務化される前であっても先述のようなトラブルが発生することを避ける意味でも、きちんと手続きしておくことが推奨されます。

相続登記を行うにはまず現在の登記内容がどうなっているかを確認し、次に誰がどういうかたちで相続するかを確定し、その後に確定した内容を申請するというプロセスをたどりますが、それぞれの段階において費用が発生するので、あらかじめ心づもりをしておく必要があります。費用の額は相続人の数などによって変動します。まず現在の登記状況を確認するには登記簿謄本を取得しますが、これには1通につき600円かかります。戸建て住宅などであれば土地と建物それぞれ必要になるので、1、200円となります。

相続人の確定には、対象者の戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明が必要です。金額は自治体ごとに異なりますが、平均すると1人当たり1、200円から1、500円程度です。最後は相続登記に必要な費用で、これを登録免許税といいますが、金額は固定資産税評価額の0.4%と決められています。ですからたとえば評価額が3、000万円であれば、登録免許税は12万円となります。

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