相続と遺贈の違いとは

人が死亡すると相続が開始します。亡くなった人が生前有していた権利や義務は、相続人に引き継がれることになります。一方、相続と似て非なるものに、遺贈があります。遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を他人に無償で与える行為のことです。

いずれも死亡を機会に亡くなった人の財産が移転する点で共通しますが、相続の場合は誰がどのような割合で財産を承継するかは民法の規定に従うことになります。たとえば、親子3人家族の場合でお父さんがなくなった場合、民法によれば、お父さんの財産は、お母さんに2分の1、子供に2分の1の割合で承継されることになります。一方で遺贈の場合は、誰にどれだけ財産を与えるかは、遺言により自分で自由に決めることができます。遺贈によれば、先の例でいえば、お父さんは、お母さんと子供以外の人物、たとえば、孫や世話になった隣人、さらには愛人にも財産を与えることが可能になります。

また、お母さんと子供にだけ財産を与える場合でも、その割合を変えることもできます。たとえば財産の4分の3を子供に、4分の1をお母さんに与えるというようなこともできるのです。もっとも、遺贈にもルールがあります。ルールを守らずに自分で遺言書を書いても法律ではじかれてしまいます。

とはいえ、それほど難しいものではありません。役所や法律事務所が主催している無料相談会を利用したり、遺言書に関しての書籍を参考にすれば、簡単に自分で作成することができるでしょう。より慎重を期すならば、公正証書遺言にすれば安心かもしれません。

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