種類が多い相続登記の必要書類

亡くなった人が不動産を生前に所有していた場合には、相続人がこれらを受け継ぐことになります。もしも相続人が何人かいる場合には、当初の段階では全員の共有の状態となっています。しかし実際のところ、共有の不動産は売却をするのにも管理をするのにも支障が多いことから、たとえば土地であれば分筆しておのおのの相続人に帰属させたり、あるいは遺産分割協議にもとづいて土地を建物ごと特定の相続人に帰属させるなどの取り扱いをするのがふつうです。いずれの場合であっても亡くなった人から名義が変更されることになりますので、相続登記を法務局に対して申請することが必要となります。

この相続登記はとりわけ必要書類として用意しなければならない種類が多く、この分野の経験のない人にとってはやっかいなものです。具体的にどのような必要書類があるのかといえば、被相続人の出生から死亡までの経緯を追うことができる戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書、実際に不動産を取得する人の住民票などが挙げられます。このほかにも必要書類が加わるケースは多く、実際に相続登記の手続きに着手してみないとわからないことも少なくはありません。このように複雑な相続登記はすべて自力でしようとするのではなく、司法書士などの専門家の力を借りて遂行することにも心がけるべきでしょう。

司法書士のような専門家であれば、これまでの知識と経験をもとに手続きを代行してくれます。

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