自分で相続登記をする際にかかる費用

相続登記を自分で行う場合にかかる費用の項目に、登録免許税が挙げられます。税率は相続対象となる不動産の、固定資産評価額の0.4%です。たとえば固定資産税評価額が2、000万円の土地を相続した場合、登録免許税は8万円です。土地だけでなく建物とセットなど、複数の不動産を相続した場合は評価額の合計金額に税率をかけ合わせて計算します。

なお相続登記を書面で行う際は、収入印紙で支払うのが一般的です。また相続登記をする際に必要な、書類を揃えるための費用も発生します。所定の申請書に加えて、被相続人の生涯にわたって発行された戸籍謄本や相続人の全員分の戸籍謄本、印鑑証明書が対象です。相続人および被相続人の住民票の写し、遺産分割協議書・遺言書といった書類も必須です。

この中で戸籍謄本を取得する際に、費用がかかります。一通あたり450~750円ほどであり、住民票の写しは300円ほどです。被相続人の移転がほとんどなかったり、相続人が少なかったりした場合はさほど費用がかかりません。親族が協力して、戸籍謄本を取得できる状況であればこちらも最小限に抑えられます。

しかし被相続人の転籍が多い場合や、相続人の協力が難しい場合においては書類を揃えるのにお金と手間がかかることを覚えておいてください。加えて相続登記の申請時は、不動産の情報を正確に記入しなければなりません。そのためには法務局の窓口にて、不動産の登記簿謄本を取得する必要がありその際に物件1つにつき600円の手数料が請求されます。あとは役所が遠方にある場合、交付請求の折に郵便代・交通費がかかる点も覚えておきましょう。

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