相続登記の費用と必要な経費

不動産を所有していた肉親が亡くなった場合、相続人は不動産の名義変更を行うことになります。登記の変更自体は変更をしなくても罰則などは用意されておらず、そのまま放置する例も多々あります。しかし変更をしなかった場合には対象の不動産の売買が不可になるなどの問題もあるため、早めに変更しておくと良いでしょう。それでは不動産の相続登記の費用はどれぐらいかかるのでしょうか。

相続登記の費用として挙げられるのは、登録免許税や書類の用意代金です。書類の用意も無料ではできないため、相続登記の費用として考えておくことをおすすめします。変更を専門家に頼んだ場合には、相続登記の費用の一部として報酬を用意する必要があるでしょう。相続登記の費用のうち、登録免許税とは登記にかかる税金を示しています。

登記を行う経緯によって税率が変わるのが特徴で、相続の場合は対象となる不動産の固定資産評価額の1000分の4として算出されます。登記の申請と同時に納付が必要なため、あらかじめ金額を用意しておくのがベストです。書類は被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本および印鑑証明、住民用の写し、遺産分割協議書などが求められます。個人からの遺言がある場合には遺言も用意します。

これらの書類の取得は無料ではなく、たとえば戸籍謄本の取得だけでも1通ごとに400円から700円程度の料金が必須です。何通の戸籍謄本が必要になるかによって必要経費は変わってくることになります。

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