相続対策として遺言を残しておく

被相続人が亡くなった後には親族などの法定相続人が遺産を相続することになります。法律によって誰がどれだけの遺産を、相続するかということは決められています。しかし法律通りにスムーズに遺産を分割出来ない場合もありますので、度々問題が生じてしまうこともあります。親族間ではなるべくトラブルを起こして欲しくありませんので、生前から相続対策を施しておくことが重要です。

生前に出来る最も効果的な相続対策は遺言を残しておくことです。遺言は法律で決められた遺産の分配比率などよりも優先的に効力を発揮しますので、きちんとした遺言を残しておけば遺産分割においてほぼトラブルを避けることが出来ます。これだけ強い効力を発揮する遺言ですので、作成方法は法律で定められている通りに行わなければいけません。もし遺言に不備などがあれば法的な効力を発揮することが出来なくなってしまいます。

遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれに短所と長所がありますので、きちんと内容を理解した上で作成することが大切です。自筆証書遺言はいつでも自身で作成することが出来ますが、正しい形式の遺言を作成出来ている保証がありません。また死後に発見されないリスクもありますし、発見された後でも本人が書いたものか検証する必要があります。

公正証書遺言は、公証人が作成してくれますので法的に無効となるリスクがありません。しかし費用がかかることと、遺言の内容を秘密にしておくことが出来ない点がデメリットです。秘密証書遺言は、自身で作成した遺言の存在を公証人が証明してくれますので、死後見つからないなどのリスクがありません。ただし自身が作成するので内容が無効となってしまうリスクがあります。

このように遺言は作成方法に気を配る点がいくつかありますが、相続対策にとっては有効な手段ですので残しておくことをお薦めします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*