法律相談における弁護士と司法書士の違いについて

法律の相談ができるプロの専門家としては、弁護士と司法書士があります。この両者においては行える手続きが異なってきますので、相談を行うために違いをしっかりと把握しておくことが大切になります。司法書士は書類作成の代理人という立場で、借金問題の依頼をするときには個人再生や自己破産の申立書を作成することができます。弁護士は本人の代理人となり、実際の手続きにおいて書類の作成だけではなく、あらゆる事柄の代理が行えます。

債務整理の手続きの中でも、個人再生と自己破産に関しては地方裁判所に申し立てを行う必要があるために、司法書士では訴訟代理権が認められておらず、裁判所に立ち会えない可能性があります。債務者が自分で裁判所に訪れて手続きを行うことが難しいと感じるときには、訴訟代理人が認められている弁護士に法律相談することがおすすめです。また、司法書士に関しては140万円を超える借金額になったときには、任意整理における交渉を行えないことになっています。そのために自分が抱えている借金の金額によっても、依頼を行う専門家が変わってくると言えます。

140万円を超える借金を抱えている人の場合には、弁護士に相談することになります。任意整理では借り入れをしている1社ごとに対して、借金減額の交渉をすることになりますので、法律家の持っているノウハウによっても減額できる金額に違いが出ます。着手金が無料になる法律事務所や、初回の相談が無料で行える事務所であれば訪れやすくなると言えますので、事前に情報を集めておいて依頼先を検討することが大切になります。

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